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毛呂山町で外壁塗装に使える補助金・助成金制度をチェック|【色彩デザインは毛呂山町の外壁塗装専門家】

毛呂山町で外壁塗装に使える補助金・助成金制度をチェック|【色彩デザインは毛呂山町の外壁塗装専門家】

飯能市、坂戸市、日高市の皆様こんにちは!! 

外壁塗装・屋根リフォーム専門店

株式会社色彩デザインです!


代表取締役の小久保です!

毎年多くの補助金・助成金制度が発表されますが、大っぴらに外壁塗装に活用できるとされている補助金制度はほとんどありません。助成金制度の中には、リノベーションと称して活用できるものもいくつかありますが、補助金制度の場合、機能性に限定条件があるものくらいしか適用されないものばかりです。

例えば「耐震性アップ」のための弾性塗料でのひび割れ対策や「防火性アップ」のための耐火塗料というように、美観アップや多くの機能性を付与するための塗装は適用外になることがあるのです。

そんな中、毛呂山町の補助金制度に外壁塗装にも適用されると明言された補助金制度が発表されました。まだ限定条件は残っていますが、そちらの制度についてご紹介します。

今回のお役立ちコラムでは「毛呂山町の建築系補助金・助成金最新情報」をお伝えしますので、活用できるものがあればどんどん申請して、賢くお住まいをリノベーションしていきましょう。

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毛呂山町で外壁塗装に活用できる補助金・助成金制度

毛呂山町で外壁塗装に活用できる補助金・助成金制度

毛呂山町で外壁塗装に活用できると明言された補助金制度は「これから毛呂山町で生活を考えている人向け」の補助金制度です。そのため、現時点で毛呂山町にお住まいの方は対象から外れてしまいます。

つまり、「移住者」の生活を確立するための補助金制度です。

こちらを簡単にご紹介していきましょう。

定住促進補助金制度

定住促進補助金制度を活用できるのは「移住者」としてこれから毛呂山町で生活しようと考えている方です。また、適用できる建物や期間にも一定条件が課されているので、これらをしっかりと理解しておきましょう。

【新築・購入の場合】

1.申請者またはその配偶者が39歳以下の方

2.子育て世帯の方(世帯員に18歳以下の子どもがいて、扶養及び同居している方)

【リフォームの場合】

1.町内に存在する空き家を購入し、リフォームを実施した方(これから実施する方)

【共通】

1.取得・又はリフォームを行った住宅に5年を超えて居住する意思があり、その事実が住民基本台帳で確認できる方

2.購入又はリフォーム工事を行った住宅が生活の本拠地である方

3.申請日時点で、世帯員のいずれかが生活保護法による住宅扶助を受けていない方

4.申請日時点で、町税等の滞納がない方

5.暴力団員でない又は暴力団員と密接な関係を有しない方

6.過去に町補助金の交付を受けたことがない方

(引用:定住促進補助金制度

基本的な補助対象者は、これから毛呂山町で子育てをしていこうという若い世帯です。ただし、リフォームに関しては年齢条件等は発生しないため「誰でも利用可能」と明言されています。ただし、町内に中古住宅を購入した際に活用できるものなので、すでにお住まいの建物に対しては適用されないことを覚えておいてください。

若い世帯の移住であれば「住宅取得」にも補助金が割り振られており、条件を満たさない移住者には住宅取得に対する補助金は適用されないということも覚えておきましょう。

補助対象とされる建物の条件をご紹介します。

住宅の取得又はリフォーム工事に要した費用が20万円以上のものであって次に掲げる要件を全て満たすものです。

1.同居等をする世帯員のいずれかの所有する住宅であること

2.台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、かつ専ら自己の居住用の住宅であること(店舗等の併用住宅の場合は共住部分の延床面積が2分の1以上であるもの)

3.過去に当補助金又は町の補助金制度の交付を受けた住宅ではないこと

4.建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合すると認められる住宅であること

5.住宅の取得(新築)・又はリフォーム工事を行った住宅の取得に係る契約をした日から2年が経過していない住宅(新築又は中古で住宅を購入した契約日から2年を経過していない住宅)

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象外です。

  • 別荘の購入である
  • 賃貸用の住宅である
  • 取得した原因が相続・贈与である

(引用:定住促進補助金制度

要するに「生活できる状態にしろ」ということですね。ただし、ここで注意すべきポイントがひとつあります。

項目3の「過去に当補助金又は町の補助金制度の交付を受けた住宅ではないこと」というところです。これに関しては、住宅取得時に不動産業者によく確認する必要が出てくるでしょう。新築であれば問題ないのですが、中古住宅や空き家の場合は、すでに何かの補助金を受けている可能性があります。

その場合、新たに取得する住宅だったとしても補助金が適用されないので、全額自己負担となってしまうわけです。

では、どれだけの金額を補助してくれるのかをみていきましょう。

新築・購入

住宅を購入・新築した場合 30万円

●町内事業者が施工した場合 +10万円

●町外から転入された場合 +10万円

(必要経費の1/10が限度額です)

リフォーム

町内の空き家を購入・リフォームした場合 20万円

さらに 

●町内事業者が施工した場合+10万円 

●町外から転入された場合+10万円 

●子育て世帯の場合+10万円 

(必要経費の1/2が限度額です)

(引用:定住促進補助金制度

補助条件を満たした場合の最大で、購入で50万円、リフォームで50万円の、総額100万円までの補助が受けられることになります。

この補助金制度で重要なのは「外壁塗装に活用できるか」という点ですが、ご安心ください。

Q.リフォーム工事の対象の工種はどの ような内容が含まれますか?

居住対象の部分の工事であれば基本的にどのよう な工種でも利用できます。 ですが、外構や車庫、倉庫などの工事は経費の対象外ですので、ご注意ください。

(引用:定住促進補助金制度

住宅に対する工事であれば問題ないと明言されています。これから毛呂山町に移住をしようとお考えの方、町内にお住まいを購入しようという方は、ぜひ有効活用してください。

毛呂山町の住宅系補助金・助成金制度

毛呂山町の住宅系補助金・助成金制度

毛呂山町が他にも用意している補助金・助成金制度がありますので、それらについても簡単にご紹介していきたいと思います。活用できそうな工事があれば、補助金を受けて負担を減らしてみてください。

毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度

毛呂山町内に空き家を所有していて、かなり劣化が進んでしまっているような場合、火災の発生を心配しなければなりません。放火やタバコのポイ捨てなど、どんな原因で火災が発生するかわからないため、毛呂山町ではこのような住宅の解体または建て替えを促進しています。

その際、町内の業者を利用するという条件がついています。また、以下の条件を満たした建物はすべて「老朽建築物」として認定されるので、補助金を受けて工事することができるのです。

1 老朽建築物 

  • ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物 
  • ・耐用年数(※2)が過ぎた建築物

2 構造別耐用年数 

  • ・木造22年
  • ・鉄骨造34年
  • ・鉄筋コンクリート造47年

(引用:毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度

この補助金制度が適用されるのは「令和5年度から令和9年度までの事業」なので、まだこれから申請しても間に合います。

交付金額は「工事費用の半額または最大50万円まで」とされており、受付期間は「令和6年4月1日~令和7年1月31日」です。さらに「先着順」で予算が打ち切られるので、解体等をご検討の場合は早めに行動しましょう。

耐震診断及び耐震改修工事の補助金

耐震性が低い建物は、補助金を活用して診断・改修が行えます。耐震工事は構造躯体に手を加えるため、比較的高額な工事が必要になるため、補助金を適用できるのは非常にありがたいと言えるでしょう。

まず、耐震性をチェックするための「耐震診断」に対する補助内容についてご紹介します。

対象者

 対象建築物に居住する、所有者本人または所有者の2親等以内の親族。
ただし、対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける方に町税の滞納がないこと。

対象建築物

  1. 毛呂山町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  3. 一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)

補助額

 耐震診断費用の2分の1以内の額(5万円を上限)

(引用:耐震診断及び耐震改修工事の補助金

対象建築物にお住まいの方の多くが、すでに要介護とされる世代の方が使用していることが多いため、2親等までの方が工事依頼することを許されています。

耐震診断自体はそこまで高額な料金は発生しません。あまりにも建物が大きい場合には5万円の補助額では足りないかもしれませんが、基本的には診断だけであれば10万円以内で請け負ってもらえるでしょう。

次に、耐震改修に対する補助内容です。

対象者

 対象建築物に居住する、所有者本人または所有者の2親等以内の親族。
ただし、対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける方に町税の滞納がないこと。

対象建築物

  1. 毛呂山町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  3. 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物
  4. 一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)

対象となる工種

 上部補強工事、基礎補強工事及び再仕上げ工事等の総額が30万円以上のもの

補助額

 耐震改修に係る工事費用の2分の1以内の額(20万円を上限)

(引用:耐震診断及び耐震改修工事の補助金

耐震診断を受けて、評点1.0未満ということは、基本的に「耐震性はない」という評価をされているということになります。そのため、安全性確保のためにも早期工事が必要な状況と言えるでしょう。

一般的に軽微な耐震リフォームをする場合「屋根材の軽量化」をすることが多いです。

毛呂山町で外壁塗装をお考えの方へ!補助金活用で賢くリフォームしませんか?【色彩デザイン】

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毛呂山町には、外壁塗装やリフォームに活用できる補助金制度があります。特に注目したいのが、「定住促進補助金制度」です。

これは、毛呂山町への移住者や空き家を購入してリフォームする方を対象に、最大100万円の補助金を交付する制度。外壁塗装も対象工事に含まれており、費用の負担を大幅に軽減できます。

さらに、町内には「毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度」や「耐震診断及び耐震改修工事の補助金」など、住宅の安全性向上を目的とした補助金制度も充実しています。

これらの補助金を賢く活用すれば、理想の住まいを手に入れることができます。毛呂山町での外壁塗装は、実績豊富な専門家「株式会社色彩デザイン」にお任せください。補助金申請サポートから施工まで、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。

まずはお気軽に、お問い合わせフォーム、メール、お電話、またはショールームへご相談ください。

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