店舗で雨漏りしたらどうなるの?損害賠償についてわかりやすく解説!
飯能市、坂戸市、日高市の皆様こんにちは!!
外壁塗装・屋根リフォーム専門店
株式会社色彩デザインです!
代表取締役の小久保です!
💬「うちのテナントに入っているお店から雨漏りしているかもしれないといわれた」
💬「うちの店で雨漏り症状がでて困っている!オーナーに責任をとってほしい!」
💬「所有している建物で水漏れがおきたみたいだけど、オーナーとしてやるべきことは?」
貸し出している店舗から「水漏れしている」「雨漏りかもしれない」などと連絡があったら、あなたはどうしますか?また逆の立場で、店舗を経営している店主であった場合、急に雨漏りかもしれない水漏れがおきたらどうしますか?
オーナーという立場である場合は、建物での雨漏りは注意が必要なトラブルとなります。建物のメンテナンスを定期的におこなっていないなど、管理不足が影響して雨漏りになった場合は店舗側の利益にも影響してしまうからです。
もちろん、店舗を経営している店主側に非があるならば話は変わってきます。気になるのは、修理費用は誰が負担するのかということになってきますよね。決して、お互いに「雨漏りなんて放っておけば直るだろう」なんて、現実逃避しないでください。オーナー側の場合、現状を放置し続けていると損害賠償に発展することもあるのです。
今回のお役立ちコラムでは、貸し出している店舗で雨漏りが発生した場合、どのように対応すればいいのか。リフォームも得意な外壁塗装・屋根リフォーム専門店の株式会社色彩デザインが、わかりやすくお話していきます!
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賃貸店舗での雨漏りの修理義務はオーナーが負う
💬「なぜオーナー側が責任をとらなきゃいけないの?」
💬「メンテナンスもおこなっているし、落ち度はないはずだけど…」
残念ながら、賃貸店舗の雨漏りは原則としてオーナーが修理義務を負うことになります。すべての場合で必ずしもそうなるとはいえませんが、建物の老朽化や管理不備が原因である場合はオーナー側の責任になるのです。
これは、民法601条と606条で定められています。
民法第601条 「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」 民法606条 「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」 「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」 |
民法601条については、オーナーは借主に対して目的物の使用や収益の保護の義務があるため、目的物の修繕義務も負うべきであるという解釈になります。
民法606条については、オーナーである賃貸人の修繕義務について規定されています。ただ、賃貸物件を借りる側の賃借人に責任があるなら話は別です。
これらの民放に書かれていることは、あくまでも原則としてオーナーに責任があるという内容になっています。もし、契約書上で「物件に故障や不具合があっても修理をしない」というような特約事項などを入れている場合は、そちらの内容が優先されます。
これは「修繕義務免除特約」というもので、一見オーナーに有利なものに見えますが、軽い修繕に限定されているため注意が必要です。また、この特約の内容が店主側があまりにも不利になるようなものであれば認められないケースもあります。
参照:ベリーベスト法律事務所 甲府オフィス 3、借主の責任で修理しなければならない場合もある? (2)契約書の内容によっては貸主に修理を依頼できないこともある
参照:消費者庁 第 10 条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
雨漏りの原因によって責任の所在は異なる
民法にあったように、借りる側に原因があって水漏れや雨漏りがおきている場合はオーナーの責任とはなりません。水漏れや雨漏りといった水のトラブルは、メンテナンス不足だけでなく、店舗の使い方によっても引きおこされます。
店舗側に問題があり、水漏れや雨漏りといったトラブルが発生することもあるのです。
- 長時間水をだしっぱなしにしていた
- 店舗の壁や屋根に穴をあけてしまった
- 大量に水をまいて床掃除をした
- 水漏れしているのに気づいていたが報告せずに放置した
店舗によっては一部防水床になっていないところもあるでしょう。そんなところに大量に水をまいてしまうと、下の階に水漏れしてしまいます。フローリングの床はツヤツヤして耐水性があるように思えるかもしれませんが、大量の水には対応できません。床の隙間から浸水してしまうのです。
物理的に屋根などを傷つけたりと、店舗の使い方を誤ったことが原因で水のトラブルがおきた場合は店舗運営をしている店主に責任があります。水漏れしているとわかっていながら放置している場合も同様です。
店主側にまったく非がない状態で水漏れや雨漏りがおきた場合は、原則としてオーナー側が責任を負って修理をすることになります。どちらに責任があるのか曖昧な場合は、原則に従ってオーナー側が責任をもつか、裁判で判断することになります。
雨漏りを放置していると損害賠償が発生する可能性がある
オーナー側が気をつけたいのは、メンテナンス不十分で水漏れや雨漏りがおきた場合です。
- 排水管などの設備のメンテナンス不足
- 屋根や外壁のメンテナンス不足
- 屋根や外壁の経年劣化による破損などを放置
もし、店舗内にある機器や設備がオーナー側の責任での雨漏りで破損したならば、損害賠償を請求をされる可能性があります。それだけでなく、原則としてオーナーに修理義務があると民法に定められているように、雨漏りなどのトラブルを知りながら放置していると損害賠償問題になることがあります。
水漏れや雨漏りは、店舗にある大切なものに悪影響を与える可能性があり、休業といった最悪のケースも招きかねません。こういった店舗側への被害が大きくなるほど、損害賠償も大きなものになってしまうのです。店舗側から相談があったり、報告があったりした場合は迅速に対応しましょう。放置は厳禁です。
水漏れと雨漏りは違う?修理はどこに依頼するべき?
💬「この現状をなんとかするために、業者に連絡して対応してもらおう!」
💬「水のトラブルって、どんな業者に声をかければいいの?」
中には、雨漏りだと思ったら水漏れだったというケースもあります。天井や外壁に水浸みができた場合は、上の階からの水漏れを疑うかもしれません。ですが、最上階の店舗ならば屋根からの雨漏りの可能性もあるのです。
店舗内の水のトラブルは必ずしも水漏れとは限りません。むしろ、オーナー側に責任がある場合は、メンテナンス不足や経年劣化が原因となる雨漏りである可能性もあるのです。水漏れであれば、排水管の問題なので水道業者が最適です。雨漏りの場合は、屋根リフォームや外壁補修などを専門としている業者が適任となります。
水漏れ?雨漏り?知っておきたいチェック方法
水漏れかどうかをチェックする方法は、水道メーターを確認するのが有効です。店内の製氷機など、すべての蛇口を閉めているのにもかかわらず、水道メーターが動いている場合は水漏れしている証拠です。まずは水道業者を呼んでプロに確認してもらいましょう。
雨漏りかどうかをチェックしたい場合は、雨漏り診断をおこなっている業者に連絡してみましょう。間違っても、自分で屋根にのぼって様子を確認しないようにしてくださいね。高所作業は非常に危険です。
また、雨漏りはプロであっても原因の特定が難しいといわれるほど、難易度の高いトラブルです。診断を依頼するならば、実績が豊富で「雨漏り診断士」などの資格のある業者を選びましょう。
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店舗の雨漏りを依頼するときの業者ポイント
店舗の雨漏り修理を依頼するときには、以下のようなポイントにあてはまる業者を選びましょう。
- 地域密着でスピード対応が可能
- 問い合わせの対応がスムーズ
- 診断や見積書の作成が無料
- 雨漏り修理の実績が豊富
- 外壁や屋根の修理実績が豊富
- 劣化や雨漏りの診断について資格をもっている
雨漏りは刻一刻と進行していくものなので、迅速な対応が必要です。地域密着の地元業者ならば、物理的な距離も近く対応が早い傾向にあります。対応の速さは問い合わせに対する返信スピードにもあらわれるでしょう。
何日も応答がない業者は、最初の入口となる問い合わせ部分に力を入れていない可能性があります。つまり、お客様の立場に立ったサービスが不十分である可能性があるのです。技術や実績はもちろん重要ですが、こういった対応力もしっかりチェックしましょう。
雨漏りしているかもしれない箇所によっては、屋根や外壁といった専門となる場所も変わってきます。まずは雨漏り診断をうけることも大切ですが、ある程度的をしぼって診断を依頼すると、依頼への道のりもスムーズになります。見積書は、必ず複数社で比較して検討してくださいね。
店舗の雨漏りに困ったら株式会社色彩デザインへ!
💬「とにかく雨漏りをなんとかしたい!」
💬「どれくらいの雨漏り状況なのか知りたい!」
損害賠償なども気になりますが、まずは目の前の雨漏りをなんとかするということが先決です。自分でなんとかしようとするのではなく、プロに介入してもらい正しい雨漏り診断をしてもらいましょう。1秒でも早い対応が重要です。
雨漏りは一度おこってしまうと自然には直りません。むしろどんどん悪化していくため、早急な対応が重要になります。
株式会社色彩デザインでは、無料で雨漏り診断をおこなっております。埼玉県内スピード対応をおこなっておりますので、困ったときにはぜひご連絡ください。認定を受けた雨漏り鑑定士が確かな診断をおこないます。
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