店舗改装費用の勘定科目は何になる?確定申告で役立つ知識を色彩デザインが解説!
飯能市、坂戸市、日高市の皆様こんにちは!!
外壁塗装・屋根リフォーム専門店
株式会社色彩デザインです!
代表取締役の小久保です!
💬「店舗改装費用って確定申告をするときには、何の勘定科目になるんだろう?」
💬「外壁塗装で店舗改装をした費用って、何の費用として計上すればいいの?」
店舗改装費用の勘定科目がよくわからないという場合は、今回のお役立ちコラムを最後までチェックしてください。経費計上の考え方もわかっておけば、確定申告時にも混乱せずに処理ができますよ。
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店舗改装費用の勘定科目は5つにわかれる
5つの勘定科目を見分けられるように、店舗改装をおこなったとしてイメージしてみましょう。改装をおこなうにあたって、このような項目の工事をおこなうとします。
- 店舗改装のために軽鉄工事をおこなった
- 事務所移転のときに原状回復工事をした
この2つの工事は、どの勘定科目にあてはまると思いますか?考えながら読み進めていってください。区別の付け方を覚えておけば、勘定科目の分類もスムーズにできるようになりますよ。
- 建物の内装工事費をおこなった場合:建物
- 建物に付属する各種設備の費用を支払った場合:建物附属設備
- 業務で使用する10万円以上の用品を購入した場合:工具器具備品
- 業務で使用する10万円未満の用品を購入した場合:消耗品費
- 原状復帰のために工事をおこなった場合:修繕費
建物の内装工事費をおこなった場合:建物
💬「建物ってどういう意味?建物に関係するものは勘定科目に入れていいの?」
店舗改装費用の勘定科目の「建物」は、建物に固定されて動かせない部分の工事を意味しています。たとえば、以下のようなものがあてはまります。
- 左官工事
- 防水工事
- ガラス工事
- 塗装工事
引用:Freee 勘定科目の基礎知識内装工事の勘定科目は? 減価償却する際の耐用年数や仕訳方法も解説
これらのどの工事も、建物に固定されて動かせない部分になりますよね。冒頭でイメージしていただいた工事のうちの1つが建物にあてはまります。
- 店舗改装のために軽鉄工事をおこなった
軽鉄工事とは、軽量鉄骨(LGS)を用いて、建物の天井や壁面の下地を補強する工事のことです。勘定科目が建物になるときの考え方を理解しておくと、迷うことがなくなります。建物で計上する場合は、減価償却が必要です。
建物に付属する各種設備の費用を支払った場合:建物附属設備
💬「建物附属設備って、建物と似てるけど、これもくっついているものだから同じ意味じゃないの?」
「建物」と「建物附属設備」は別物です。ここの区別があいまいになっていると、勘定科目を間違えて入力してしまうかもしれません。
建物に付属している各種設備に関する支出を処理する際は、「建物附属設備」で処理します。「建物附属設備」とは、建物に固着されたもので、建物の利用価値を増加させる設備のことです。
「建物付属設備」で処理するものの例
- 電気設備(照明設備)
- 通信設備
- 給排水または衛生設備
- ガス設備
- 冷暖房
- ボイラー設備
- 避難設備
- 自動ドア
- エスカレーター
- ブラインド
引用:Freee 勘定科目の基礎知識内装工事の勘定科目は? 減価償却する際の耐用年数や仕訳方法も解説
建物附属設備に計上する場合も、減価償却が必要です。
業務で使用する10万円以上の用品を購入した場合:工具器具備品
店舗改装費用として新しく備品を調達することもありでしょう。その場合は「工具器具備品」の勘定科目となります。ただし、この場合は10万円以上で1年以上使用する固定資産の費用があてはまります。
工具器具備品の例
- 机
- 椅子
- 金庫
- コピー機
- パソコン
- 電話設備
- 陳列棚
引用:Freee 勘定科目の基礎知識内装工事の勘定科目は? 減価償却する際の耐用年数や仕訳方法も解説
💬「電話設備って建物附属設備に入らないの?電話線って建物にくっついてるよね?」
たしかに、建物附属設備と工具器具設備は、建物にくっついていて設備として使用するものという共通点はあります。この2つの見分け方としては、もともと建物にくっついているかどうかで判断してみてください。
たとえば、もともと天井に埋め込まれている冷暖房機器は、建物附属設備となります。一方で、後付けしたものや建物内に置いて使うものは工具器具備品として処理されるのです。机や椅子がわかりやすいですよね。
ただし、金額が10万円以上20万円未満の場合は、3年間で均等に償却できる「一括償却資産」の適用も可能です。
また中小企業者等は、「少額減価償却資産の特例」の適用により、金額が30万円未満の場合は、年300万円を限度として取得した年度に全額を一括で経費に計上できます(※)。
(※)中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人が対象です。
引用:Freee 勘定科目の基礎知識内装工事の勘定科目は? 減価償却する際の耐用年数や仕訳方法も解説
業務で使用する10万円未満の用品を購入した場合:消耗品費
💬「工具器具備品は10万円以上だったけど、10万円未満だと勘定科目は何になる?」
10万円未満の業務用品を購入した場合は、消耗品費になります。10万円未満という金額の指定だけでなく、1年未満で消耗するものがあてはまります。
原状復帰のために工事をおこなった場合:修繕費
冒頭でイメージしていただいた店舗改装の3つの工事の1つが修繕費にあてはまります。
- 事務所移転のときに原状回復工事をした
原状回復工事は、現状に戻すための費用にあてはまるため、修繕費として一括で計上することになります。対して、一括で計上できない「資本的支出」というものに該当する場合は、減価償却をおこなう必要があります。
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覚えておきたい言葉の意味「減価償却」とは?
💬「さっきから減価償却って言葉がでてきているけど、どういう意味?」
減価償却とは、機械や備品などの使用にともない、時間の経過とともに本来の価値が失われていくのを費用とする場合に使う勘定科目です。減価償却をする資産は、減価償却資産と呼ばれます。
減価償却をする場合は、修繕費のように一括で計上することはできません。耐用年数によって毎年分割して計上していくことになります。これは、大きな金額を一気に計上することで、収益と経費のバランスが崩れるのを防ぐためです。
高額な費用を一括で計上すると、収益が赤字になる可能性があり、そうなると銀行からの融資がうけられないリスクがでてくるのです。経営に悪影響がおよばないように、減価償却処理をおこなって収益とのバランスをとっているのです。減価償却費を含め、会計上の利益を減らすことで所得税を減らすことにも有効になります。
店舗改装費用を計上するうえでの注意点
店舗改装費用を計上するときに注意したいのが「建物」と「建物付属設備」についてです。このどちらかにあてはまる場合は、耐用年数に合わせて減価償却が必要になります。店舗改装費用にはさまざまな店舗工事があてはまりますが、今回は、建物の価値を高めるための外壁塗装を例にして説明していきます。
外壁塗装は、原状復帰を目的とした場合は修繕費になりますが、価値を高めるためにおこなう場合は資本的支出になります。この場合の具体的な例は以下の通りです。
- フッ素塗料などの耐用年数が長い塗料を使用した
- 魅力的な外観に変えるためにタイルやサイディングボードを使用した
これらは原状復帰よりも価値を高めるためにおこなっているのがわかりますよね。また、建物と建物付属設備は耐用年数が異なるのです。建物の場合は最長50年と耐用年数が長く、長い目で減価償却をしていきます。
対して、建物附属設備は最長が18年となっています。見分け方が難しいですが、どちらに計上するかによって減価償却期間が変わってくるので、経営にも影響を与えるため注意しましょう。
注意!店舗改修費用の勘定科目で間違いやすい3ワード
店舗改修費用の勘定科目で間違えやすい3つのワードを覚えておきましょう。
- 電気設備
- 冷房設備
- 可動間仕切り
建物や建物附属設備、もしくは備品になるのか判断が難しい場合もあるでしょう。迷いやすい3つの項目についてお話していきます。
どれに計上する?①電気設備
覚えておいてください。電気設備の工事はすべて建物付属設備に計上することになります。ただし、気をつけておきたいのは「蓄電池電源設備」の場合は耐用年数が短いということです。
法定耐用年数は国税庁によって定められています。蓄電池電源設備の法定耐用年数は6年です。もちろん、実際の蓄電池の寿命は10~15年程度あるため、法定耐用年数とのズレに損をした気持ちになるかもしれません。
ただし、法定耐用年数はあくまでも減価償却する基準という考えです。そのため、税務上では6年で資産価値がなくなると判断されているのです。
どれに計上する?②冷房設備
冷房設備は、建物附属設備もしくは「機器及び備品」にあてはまります。これはどんな建物の冷房設備なのかによって異なります。ビル中のセントラル空調のようなものであれば建物附属設備となり、個別空調の場合は機器及び備品として計上となるのです。
どれに計上する?③可動間仕切り
💬「パーテーションは、あとから置くものだし、建物にくっついてはいないから、備品かな?」
いいえ、パーティションのような可動間仕切りは、建物もしくは建物附属設備となります。見分け方は、再利用ができるかどうかとパーティションの高さです。天井にくっつくほど高さがあり、再利用ができない場合は、勘定科目が建物となります。天井につくほどの高さはなく、再利用可能と判断できる場合は建物附属設備として計上しましょう。
店舗改装なら株式会社色彩デザインにおまかせ
店舗改装をご検討ならば、株式会社色彩デザインの劣化診断をうけてみてください。改装する前に、原状復帰が必要な部分があるかもしれません。外壁塗装をするにしても、塗装面の状態が良好でないと、きれいな仕上がりにはならないのです。
弊社では、正しい知識をもったスタッフが診断をおこない、診断報告書を作成してご説明いたします。初めての方も安心してご相談ください。
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