外壁塗装で騙された!?訪問販売で即時契約してしまった時の契約解除方法|違約金なしで契約解除しよう
飯能市、日高市の皆様こんにちは!!
飯能市・坂戸市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店
株式会社色彩デザインです!
代表取締役の小久保です!
外壁塗装業者が増えているため、どこに頼めば良いかわからなくなってきています。そんな中、突然良い条件で外壁塗装をしないかと誘惑されて、タイミングも良かったので契約してしまうという被害が多く発生していることを覚えておきましょう。
外壁塗装は、基本的に訪問販売で即契約させることはありません。しっかりと調査をして、どれくらいの被害があるかを確認してからの契約になります。
今回のお役立ちコラムでは「もし訪問販売で外壁塗装を即時契約してしまったら」についてお話ししていきたいと思います。適切に対応すれば、違約金を支払うことなく契約解除できるはずです。
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訪問販売の外壁塗装にはご用心
最初にお伝えしますが、正規業者として外壁塗装を行なっている場合、営業こそしても「その場で契約させることはない」と覚えておいてください。なぜなら、どれだけの被害が出ているか確認もしないで、正しい見積もりは出せないからなのです。
軽く調査したくらいで見積もりが出るほど、外壁のダメージの深さは簡単なものではありません。しっかりと表面の劣化具合を確認し、どこにどれくらいのひびが入っていて、シーリングの劣化具合なども確認しなければならないのです。
また、同時に屋根の劣化状況や樋の状況、雨漏りの有無などもチェックしていけば、かなりの時間がかかるのが一般的です。いきなり訪問して「この状況であればいくら」なんて適当な見積もりは行わないことを覚えておきましょう。
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訪問販売はクーリングオフ適用可能
通常の外壁工事の契約の場合は別ですが、訪問営業にきた時に契約した外壁工事に関しては「訪問販売」に該当します。そのため、この契約は「クーリングオフ制度」によって契約解除することが許されていることを覚えておきましょう。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは「消費者が冷静に判断した結果、契約を無効にしたい」という主張を無条件で適用できるという制度になります。ただし、クーリングオフ制度が適用される取引にも種類があるため、全ての取引で制度を活用できるわけではありません。
また、クーリングオフ制度は「特定商取引法」によって定められた消費者のための制度であることも覚えておきましょう。
クーリングオフ制度が適用される取引 |
・訪問販売 ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 ・訪問購入 ・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引 |
クーリングオフできる条件
クーリングオフ制度適用には、一定の条件を満たしている必要があります。
・上表によって結んだ契約
・契約日から8日以内もしくは20日以内
・クーリングオフによる契約解除通知を書面または電磁的通知による手続きで行った場合
過去、クーリングオフの通知は書面による方法しか認められませんでしたが、2022年6月1日より電磁的通知も適用の対象になっています。電磁的通知とは以下のような方法です。
・電子メール
・USBメモリ等の記憶媒体
・業者のホームページにあるクーリングオフ通知専用フォーム
・FAX
電話による通知は、クーリングオフに対する証拠が残らないため適用外です。そして、契約を結んだ日が「1日目」として取り扱われるため、契約後8日ではなく「契約日を含めた8日以内」の申請が必要であることを覚えておきましょう。
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8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合がある
通常のクーリングオフ制度は「契約を結んだ日を含めた8日以内」にクーリングオフの申請が必要です。しかし、一定条件を満たしていない契約の場合、8日以内ではなく「20日以内」の申請が許されています。
8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合①|契約書の不備
契約書内にクーリングオフ制度に対する注意書きや、適用条件などを明記していない契約の場合、正しい契約書として扱われません。そのため、この契約は不正に執り行われた契約だと判断されるのです。
実際には、クーリングオフ制度に対する要項を「赤字」で明記し、一定期間であれば契約解除できる旨を「誰が見ても把握できる」状態にしなければならないのです。
8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合②|虚偽の説明義務違反
クーリングオフ制度の適用ができる契約にも関わらず、制度活用はできないという嘘を伝えて執り行われた契約は、消費者の不利益としてみなされます。そのため、契約内容が履行されていたとしても、20日以内であればクーリングオフできるのです。
もし虚偽説明による契約で不利益を被った場合、その業者を「詐欺」として刑事告訴することも可能です。
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8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合③|強迫行為
業者が、クーリングオフをさせないよう威圧的に契約した場合、8日以内という限定が20日に延長されます。
クーリングオフできない場合もある
全ての契約でクーリングオフできるわけではありません。クーリングオフの対象は、上表でご提示した通りの契約方法なので、他の契約の場合にはクーリングオフは適用されません。
以下の3つのパターンで契約した場合はクーリングオフが適用されないため注意が必要です。
- 来店して契約した場合
- 金額的な問題:3,000円未満の場合
- 正規契約後の期限切れ:契約日を含めた8日以内を超えた場合
クーリングオフできない場合①|来店して契約した場合
訪問販売ではなく「来店」して契約した場合、そもそも契約者にはその契約を結ぶ意思があったことがわかります。訪問販売の場合、言葉巧みに誘導されたことで契約してしまったという可能性がありますが、自ら訪問しているということは、自主的に結んだ契約だということが明確にわかるわけです。
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クーリングオフできない場合②|金額的な問題:3,000円未満の場合
契約内容が3,000円未満の場合、サービスに対する価値が認められません。また、消費すると価値がなくなる場合にはクーリングオフが適用できません。
例えば、健康食品のように食べてしまうと価値がなくなるものに対しては、クーリングオフできません。化粧品・洗剤なども同様です。
クーリングオフできない場合③|正規契約後の期限切れ:契約日を含めた8日以内を超えた場合
一般的に、適切に行われた契約の場合はクーリングオフできる期間は「契約日を含めた8日以内」です。これを過ぎた場合は、クーリングオフの対象外になります。
万が一認識が「契約日を含めない8日」だったとすると、契約後8日という認識となってしまい、実際には「9日以内」という理解をしていることになるので、しっかりと間違いを正しておきましょう。
「契約日を1日目」として考えて「契約後7日以内」がクーリングオフできる期限です。
クーリングオフ後の違約金について
クーリングオフが成立したら、その後は以下に挙げるような内容が認められます。
・契約は解除される
・既に支払った金額は全額返金される
・契約書に「キャンセル料」や「違約金」について記載されていても、支払う必要はない
・外壁塗装やリフォーム等の場合は、無料で原状回復するように業者に求められる
原状回復とは、施工前の状態に戻すことを指します。契約の解除や返金だけでなく、契約書を受け取った日から8日目以内に工事が始まっていたとしても、工事前の状態まで戻すのが業者に課せられている義務です。
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悪質な訪問販売業者と契約してしまった!もしくは来て困っているという場合は色彩デザインにご相談ください!
外壁塗装を訪問販売で即時契約してしまった場合は、一旦冷静に考え直し、実際には必要ないと判断できた場合には「クーリングオフ制度」を活用して契約解除しましょう。その際、守らなければならない期日があることも忘れないでください。
一般的な契約であれば「契約日を含めた8日以内」で、契約に不備や虚偽の内容があった場合には「契約日を含めた20日以内」のクーリングオフ申請を行うことで、違約金を支払うことなく契約解除に至れます。
また、すでに工事が進んでしまっていた場合でも、元に戻すのは業者の義務です。しっかりと原状回復してもらいましょう。
外壁塗装を検討している場合は、訪問販売ではなく「業者に直接依頼」してください。その際、しっかりと予算に合わせた内容で見積もりを出してくれる業者を選ぶことをおすすめします。
もし悪質な訪問販売業者が来訪して困っているならば、警察に相談し、その後はぜひ当社株式会社色彩デザインにご相談ください。当社には外装劣化診断のプロである「外装劣化診断士」の有資格者や雨漏り診断のプロフェッショナル「雨漏り鑑定士」が在籍しております。
正しい診断とわかりやすい説明で、あなたの不安を払拭いたします。
あなたからのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております!
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