
費用についての記事一覧


外壁塗装の契約書をしっかりと確認しよう|契約時にチェックすべきことをご紹介
飯能市、日高市の皆様こんにちは!! 飯能市・坂戸市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザインです! 代表取締役の小久保です! あなたは、契約書の作成時に「業者に全て任せている」なんてことはありませんか? もしかすると、取引上でとても重要なことを把握せずに署名している可能性があります。契約書は、どんなに面倒に感じても「自分の目で見て」内容を確認するようにしましょう。 今回のお役立ちコラムでは「契約書の重要性」について、お話ししていきたいと思います。 もしかすると、必要事項の記載がなかったり、直接確認しなければならない内容があったりと、正規の方法が行われていない場合もあります。しっかりと確認することをオススメします。 [myphp file="comContactL01"] 外壁塗装工事の契約前に知っておくべきポイント 契約書を作成する前に、そもそも契約書に必要な内容や取り扱いの方法について覚えておかなければなりません。外壁塗装の契約書であっても、工事して貰えば終わりというわけではないのです。 もしそこで問題が発生した場合、責任の所在がどこにあるのか、誰が補償するのかなどを明確にしておかなければ、最悪の場合あなた自身が全てを賠償しなければならないかもしれませんよ。 ▼合わせて読みたい▼ 外壁塗装で騙された!?訪問販売で即時契約してしまった時の契約解除方法|違約金なしで契約解除しよう 外壁塗装工事の契約前に知っておくべきポイント①|契約書の取り扱い 多くの場合、契約書の重要性は「事象の最中のみ」という認識の方が多いです。しかし、実際には「契約履行後5年」は契約書の効果があると考えておきましょう。 外壁塗装の契約書でも、施工直後に工事箇所のトラブルが発生すれば「工事ミス」として取り上げるはずです。しかし、契約書が正しく執り行われてなければ、また、保管されていなければ、補償の根拠が何もないことになってしまうのです。 そのため、外壁塗装を行う際には、一般的に以下のような契約書を取り行っています。 工事請負契約書 外壁塗装を行う依頼を受けた・したという証明書 請負契約約款 契約内容をより細かく明確にした証明書 請負代金内訳書 材料費や人件費、技術料などの内訳の証明書 保証書 依頼主へ発行する補償内容を記載した証明書 請求書 請け負った工事が完了し、内訳書で提示した料金の請求書 全てを必ず取り交わさなければならないわけではありませんが、最低限「工事請負契約書」の作成は、お互いの取り決めの証明となるため必要です。他の契約書も、万が一トラブルが発生した場合を考えると、できる限り全て取り交わすことをおすすめします。 [myphp file="comContactL01"] 外壁塗装工事の契約前に知っておくべきポイント②|契約書のチェックポイント 外壁塗装の契約書に記載すべき内容は以下の6つです。 ・工事名/場所/期間 ・契約日 ・請負金額 ・支払い条件 ・保証内容 ・業者と依頼者の署名捺印 契約書は業者と依頼者の両方で内容が異なることを防ぐためにも、複写式の用紙で作成することが望ましいです。万が一どちらかが内容を誤魔化そうとした場合でも、複写であればお互いに内容の確認がしやすくなります。 また、工事契約書は課税対象なので、請負金額が1万円以上の場合は収入印紙の貼り付けが義務付けられています。 忘れてはいけない「約款」の確認 工事内容の契約は契約書で結べますが、より詳細な内容は「約款」によって取り決めるのが一般的です。これを口頭での約束で済ませてしまった場合、言った言わないのトラブルに発展することがあるので、しっかりと作成しておくことをおすすめします。 多くの場合、トラブルになりやすいのは以下の2点です。 ・竣工後の保証 ・工事中の近隣への損害 それぞれを見ていきましょう。 [myphp file="comContactL01"] 竣工後の保証について 工事前の約款でここまで設定するのは珍しいですが、記載されている場合は、どの範囲を保証するかをしっかりと確認しておきましょう。事前に工事後の保証内容まで明記するという場合は、建物の劣化が著しく、構造躯体側にまで問題が発生しそうな場合が多いです。 あくまでも工事した範囲だけを保証するという内容の場合が多いため、工事で触れた場所を保証するという内容になっているかをしっかりと確認しましょう。 一般的には、工事後の保証は保証書によって明記されることが多いです。この保証書も、しっかりと受け取って保管するようにしましょう。意外と受け取り忘れていたり、紛失しやすい契約書になります。 工事中の近隣への損害について 近隣への被害が出ないように、基本的には防護ネットをかけて作業をしていますが、それでも完全に問題が発生しないとは限りません。そして、約款内で近隣トラブルの責任が業者に発生する旨が入っていなければ、補償しなければならないのは依頼者自身になってしまうケースが多いです。 そのため、約款の中で一番注意してみなければならない部分がこの「第三者への責任の所在」になります。一般的な業者であれば、工事責任を賠償するための責任保険に加入しているため、約款に記入しないということはありません。しかし、個人で仕事を請け負っているような職人の場合、そこまで保証するのはサービスガイの話として考えている節もあります。 約款の内容はしっかりと確認するようにしましょう。 クーリングオフの記載事項が明記されているか 外壁工事の場合、依頼者が自主的に結んだ契約書には、クーリングオフの適用はありません。しかし、訪問営業を受けて契約した工事であれば、クーリングオフの対象になるのです。ここをしっかりと理解しておきましょう。 自主的に来店し契約した場合、この契約は「依頼者の意思」によって取り交わされたものです。しかし、訪問営業の場合は少し異なります。契約自体は「依頼者の意思」かもしれませんが、そこには多くの誘い文句や将来的なトラブルの発生などを使った「誘導」が入っているはず。 つまり、依頼者が冷静に契約の意思を持って行った契約ではなく、精神的に不安定な条件の中で取り交わされた契約だと判断できるわけです。 そのため、訪問営業で外壁塗装を契約した場合は、クーリングオフの対象にできます。 ▼合わせて読みたい▼ クーリングオフについて正しい知識を覚えよう|工事前と工事後は「原状回復」が原則 [myphp file="comContactL01"] クーリングオフの申請の仕方 クーリングオフは、書面か電磁的記録によって申請ができます。どちらの場合でも「契約日を含めて8日以内」であれば契約解除できるのでご安心ください。もし契約書に不備がある場合、この期限を過ぎた場合でもクーリングオフできる可能性もあるため、一度専門家に相談するのも良いでしょう。 書面での申請の場合、ハガキを使用するケースが多いです。工事に不安があったり、契約時の担当と後の担当の対応があまりにも変わってしまって困惑していたりなど、理由は特に関係なく契約解除できます。 この申請時、必ず「特定記録郵便」や「簡易書留」での発送をしましょう。いつ誰がどこに当てて発送した郵便なのかを証明するための手段です。仮に定形普通郵便で発送してしまった場合、業者側で廃棄されても期限内での申請をした証明ができなくなります。必ず申請書を発送した記録を残しましょう。 電磁的記録での申請は、業者への電子メールや、業者のホームページ上にあるクーリングオフ申請専用フォームによってで行えます。多くの場合、ネットでの申請だからデータが勝手に残ると思いがちですが、それはあくまでも業者側の話です。申請した依頼者側には履歴がありません。 電子メールであれば、送信履歴は残ります。しかし、専用フォームが設置されていると、基本的にフォームから申請するものだと判断し、そこで処理を進めるでしょう。業者も、申請は専用フォームからという案内をすることが多いです。 しかし、ここの落とし穴が「依頼者側には申請履歴が残らない」ということです。親切な業者であれば、専用フォームからの申請を両者に送付するように設定していますが、ほとんどの場合「業者側にしか申請通知が入らない」ようになっています。 そのため、業者が「申請されていない」とシラを突き通した場合、クーリングオフを適用できなくなるケースも出てくるわけです。 そのため、申請時のスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。スクリーンショットの撮り方は機種によって異なるので、申請に使う機械のスクリーンショットの撮り方を検索してください。 困った時は消費者センターに相談 しっかりと申請した、もしくはこれからクーリングオフの申請をしようという場合、どうしてもトラブルになるのが嫌だと考えるのであれば、消費者センターに相談してみましょう。手続きの間に入ってくれるので、万が一トラブルに発展したとしても、証人として認められます。 念のため、埼玉県の消費者センターの連絡先をまとめておきました。各地域の消費者センターのリンクもありますので、ぜひ活用してみてください。 埼玉県消費生活支援センター ▼リンク▼ 埼玉県消費生活支援センター お問い合わせ先等 所在地 〒333-0844 川口市上青木3-12-18 電話番号 (048)261-0999 受付時間 曜日別の相談受付時間です。「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。 曜日 相談時間 昼休み等 土曜日 9:00~16:00 なし 日曜日 休 月曜日 9:00~16:00 なし 火曜日 9:00~16:00 なし 水曜日 9:00~16:00 なし 木曜日 9:00~16:00 なし 金曜日 9:00~16:00 なし 特記事項 日曜、祝日、年末年始は除く 色彩デザインでは契約時のわかりやすい説明を心がけております! 外壁塗装を行う際は、必ず自らの目で契約書を確認しながら締結しましょう。業者に全てを任せれば良いのではなく、必要な要望はしっかりと反映して、お互いに損のない内容に作り上げることで、納得して契約することができるでしょう。 当社株式会社色彩デザインでは、お客さまと契約書を取り交わす際、難しい言葉などを使わず、しっかりとご納得いただいた上で工事に同意してもらうように取り組んでおります。当社に在籍している外装劣化診断士、雨漏り鑑定士といった診断のプロは、お客さまへわかりやすい説明をする義務があります。 もちろん、契約書を確認して、わかりにくい言葉などがあれば、遠慮なくご質問ください。わからないことをわからないまま契約を締結してしまうと、心の中に不安や疑問といったモヤモヤしたものが残ってしまうからです。 外壁塗装工事を契約する際には、当社のようなしっかりとわかりやすく説明できる塗装業者を選ぶようにすると良いでしょう。 あなたからのご相談、ご連絡をスタッフ一同、心よりお待ちしております! [myphp file="comContactL01"] 坂戸市・飯能市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザイン 飯能ショールーム:飯能市中居30プリミテージュ1Fテナント 坂戸ショールーム:坂戸市にっさい花みず2-6-2 2024年03月16日 更新 詳しく見る 外壁塗装・屋根塗装契約に関して
クーリングオフについて正しい知識を覚えよう|工事前と工事後は「原状回復」が原則
飯能市、日高市の皆様こんにちは!! 飯能市・坂戸市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザインです! 代表取締役の小久保です! 外壁塗装のトラブルで「もしかしたらクーリングオフで対処できるのではないか?」というお悩みを持っていませんか? しかし、クーリングオフ制度の活用には、ある一定の条件を満たしていなければならないので、しっかりと条件を満たしているかを確認しましょう。 今回のお役立ちコラムでは「クーリングオフ制度の正しい知識」についてお話ししていきたいと思います。 もしクーリングオフの対象で、すぐにでも対処したいと思うのであれば、しっかりとクーリングオフ制度を理解しておきましょう。 ▼合わせて読みたい▼ 外壁塗装で騙された!?訪問販売で即時契約してしまった時の契約解除方法|違約金なしで契約解除しよう [myphp file="comContactL01"] クーリングオフ制度とは クーリングオフ制度とは「消費者が冷静に考えてサービスが不要であったと判断した場合、無条件に契約を破棄できる制度」のことです。この「無条件」という部分があるため、制度活用で契約解消した場合には、違約金や賠償金の発生はありません。 ただし、クーリングオフ制度を活用するには、いくつかの条件が揃っていなければなりません。この章では、クーリングオフ制度を活用するための「条件」についてお話ししていきたいと思います。 特定商取引法でクーリングオフ制度を活用できる取引と期間 クーリングオフで契約を解除することができるのは、契約日を含めた「8日以内」または「20日以内」だということを覚えておいてください。多くの方が「8日以内」だと認識していますが、中には20日以内であれば契約解除できるケースもあるのです。 まず、契約日を含めた8日以内であれば契約解除できる取引をご紹介しましょう。 ・訪問販売 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・SF商法 など ・電話勧誘 不招請勧誘全般 ・特定継続的役務提供 ・エステ ・美容医療 ・語学教室 ・結婚相手紹介サービス など ・訪問購入 ・リサイクルショップ ・遺品整理 など これらの契約は、契約日を含めた8日以内であれば、クーリングオフ制度の対象です。 次に、契約日を含めた20日以内であれば契約解除できる取引をご紹介します。 連鎖販売取引 ・マルチ商法 業務提供誘引販売取引 ・内職商法 ・モニター商法 など ここで紹介した2例は、性質上「詐欺行為」に近い方法なので、一般的な取引よりも契約解除期間が長く設定されています。 クーリングオフ期間の考え方 クーリングオフの対象期間は、基本的に「契約を締結した」瞬間から8日以内もしくは20日以内です。この「契約を締結した」というのは、以下の内容が行われた時を指します。 ・申込書類を記入提出した時 ・契約書類を作成提出した時 ただし、どちらの場合でも「書類に不備がある場合」は、正しく契約が結べていないとして、クーリングオフできる場合があるのです。書類の不備には以下のようなものが挙げられます。 ・クーリングオフに対する注意書きが「赤字」でされていない ・そもそもクーリングオフ制度に対する記載がない ・クーリングオフに対する説明をされていない 注意しなければならないのは、契約書面にはクーリングオフの記載があるにもかかわらず、「説明をされなかった場合」または、制度を利用できないと「虚偽の説明を受けた場合」です。 もし、上記のような不正が行われた場合、その証明をしなければならないのは「契約者本人」であるため、ほとんどの場合証明しきれずに契約解除できません。なぜなら「していない証明」というのは、よほど明確な物的証拠を提示しなければ証明できないからなのです。 当時の取引を録画していれば別ですが、常に全てを録画している方ばかりではありません。そのため、嘘をついていたり、説明されていなかったりという内容は、照明が非常に難しいというわけです。 [myphp file="comContactL01"] 通信販売は適用外 意外なことに、通信販売に対してはクーリングオフ制度を活用することができません。訪問販売や訪問買取の場合は制度が適用されるのに、なぜ通信販売はダメなのかと疑問に思うかもしれませんが、ここには明確に違いがあるのです。 まず、訪問取引の場合を考えてみましょう。 突然自宅にやってきて、とても魅力的な条件でサービスを提供してもらえるとします。しかも、それは今この瞬間でしか提供できないため、今断るのであれば本来の条件での提供になってしまう。 そのサービスを求める気持ちが少しでもある人であれば、そんな誘い文句を断るのは難しいです。もっとわかりやすくすると、定価100万円のものが今なら30万円と言われれば、価格差70万円を捨てることは難しいということです。 しかし、提供を受けた後に気づくことも出てきます。「本当に必要だったのか?」という自問です。100万円が30万円は魅力的ですし、確実にお得でしょう。しかし、それを手に入れるために生活費のほとんどを使い果たしていたとしたら、その30万円は「今必要なものではない」という判断が後になってできるわけです。 これが訪問取引のケースです。では通信販売の場合はどうでしょう。 最初から契約する意思をもって「自ら進んで契約する」これが通信販売の基本的な流れです。決して第3者によって誘導されるわけでも、今契約しなければ損をするというような強迫感もありません。 この「自主的」と「強迫感」の違いが、クーリングオフ制度を活用できるかどうかの判断基準になるわけです。 ▼合わせて読みたい▼ 屋根や外壁の悪質業者に要注意!困ったときは有資格業者「色彩デザイン」へお電話ください! クーリングオフの手続き方法 クーリングオフの手続きには2種類の方法が存在します。それぞれのポイントを簡単にご紹介するので、制度を活用したい場合はすぐに対応してみてください。 クーリングオフの手続き方法①|書面の場合 クーリングオフの申請は、昔から書面での申請が基本となります。また、申請した証明として「特定記録郵便」や「簡易書留」での発送をおすすめします。また、書面は両面を必ずコピーしておきましょう。 [myphp file="comContactL01"] クーリングオフの手続き方法②|電磁的記録の場合 電磁的記録とは、電子メールや専用フォームでのやりとりを指しています。ネット上でやり取りが可能なので、多くの場合「やりっぱなし」で終わってしまうのですが、必ず「画面キャプチャ」をとっておくようにしましょう。PCからの手続きでもスマホからの手続きでも、画面キャプチャは残せます。 画面キャプチャの撮り方は、申請をした機械によって方法が異なるため、お使いになった機種やOSの「画面キャプチャの撮り方」を調べてください。 クーリングオフ手続き時の注意点 クーリングオフの申請時の注意点を覚えておきましょう。ちょっとしたことですが、大きな問題に発展する可能性もあるため、以下の内容には最新の注意を払ってください。 クーリングオフ手続き時の注意点①|妨害された時 クーリングオフの申請をしたにもかかわらず、適切な対応をしてもらえなかったことで期限を過ぎてしまった場合、泣き寝入りする必要はありません。しっかりと期限内に申請をした証明さえできれば、法的にクーリングオフの対象とできます。 クーリングオフ手続き時の注意点②|返金の確認 取引で支払った金額をしっかりと返金してもらいましょう。返金がない場合、商品やサービスを返品が必要な場合もあります。 訪問買取の場合は、買い取った商品を返してもらい、こちらが返金するようになります。 [myphp file="comContactL01"] クーリングオフ手続き時の注意点③|書類の保管 取引トラブルの証拠は、基本的に「5年保管」を心がけてください。万が一、少しの期間をおいて裁判沙汰になった場合にも、取引で取り交わした契約生類が証拠として採用されます。 令和になってからの特定商取引法違反件数 年度 都道府県 国 合計 令和元年 業務停止命令:27 指示:27 業務禁止命令:33 総数:87件 業務停止命令:26 指示:30 業務禁止命令:33 総数:89件 176件 令和2年 業務停止命令:14 指示:18 業務禁止命令:20 総数:52件 業務停止命令:33 指示:33 業務禁止命令:23 総数:89件 141件 令和3年 業務停止命令:13 指示:13 業務禁止命令:14 総数:40件 業務停止命令:13 指示:13 業務禁止命令:15 総数:41件 81件 令和4年 業務停止命令:19 指示:19 業務禁止命令:22 総数:60件 業務停止命令:12 指示:12 業務禁止命令:10 総数:34件 94件 (引用:消費者庁 特定商取引法違反に基づく処分件数の推移) 徐々に減ってはいるものの、完全に無くなっていないという点には留意すべきでしょう。 困ったときは消費者センターへ! クーリングオフのような商取引トラブルに遭った場合、あなた一人で対応するのは精神的にも疲弊してしまうでしょう。そのような場合は最寄りの消費者センターへ相談しましょう。 下記に埼玉県と坂戸市、飯能市、日高市の消費者センターの連絡先をまとめておきました。3市以外の場合は埼玉県の消費者センターから各行政地域の消費者センターを検索すると良いでしょう。 埼玉県消費生活支援センター ▼リンク▼ 埼玉県消費生活支援センター お問い合わせ先等 所在地 〒333-0844 川口市上青木3-12-18 電話番号 (048)261-0999 受付時間 曜日別の相談受付時間です。「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。 曜日 相談時間 昼休み等 土曜日 9:00~16:00 なし 日曜日 休 月曜日 9:00~16:00 なし 火曜日 9:00~16:00 なし 水曜日 9:00~16:00 なし 木曜日 9:00~16:00 なし 金曜日 9:00~16:00 なし 特記事項 日曜、祝日、年末年始は除く 坂戸市消費生活センター ▼リンク▼ 坂戸市消費生活センター お問い合わせ先等 所在地 〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1 電話番号 (049)283-1331 受付時間 曜日別の相談受付時間です。「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。 曜日 相談時間 昼休み等 土曜日 休 日曜日 休 月曜日 10:00~15:30 12:00~13:00 火曜日 10:00~15:30 12:00~13:00 水曜日 10:00~15:30 12:00~13:00 木曜日 10:00~15:30 12:00~13:00 金曜日 10:00~15:30 12:00~13:00 特記事項 祝日、年末年始は除く 飯能市消費生活センター ▼リンク▼ 飯能市消費生活センター お問い合わせ先等所在地〒357-8501 飯能市双柳1-1 電話番号(042)973-2111 受付時間 曜日別の相談受付時間です。「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。 曜日 相談時間 昼休み等 土曜日 休 日曜日 休 月曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 火曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 水曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 木曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 金曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 特記事項祝日、年末年始は除く 日高市消費生活相談センター ▼リンク▼ 日高市消費生活相談センター お問い合わせ先等 所在地 〒350-1292 日高市大字南平沢1020 電話番号 (042)989-2111 受付時間 曜日別の相談受付時間です。「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。 曜日 相談時間 昼休み等 土曜日 休 日曜日 休 月曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 火曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 水曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 木曜日 休 金曜日 10:00~16:00 12:00~13:00 特記事項 祝日、年末年始は除く クーリングオフの相談は消費者センターへ、その後の診断は色彩デザインへ! 外壁工事でクーリングオフをした場合、工事前の状態への原状回復が基本となります。すでに工事を着手している場合は、しっかりと元に戻してもらいましょう。そこまでするのが施工業者の義務です。 原状回復工事後に問題が発生した場合、施工業者としっかりと責任の所在を明らかにし、責任を持って元に戻してもらう必要があります。どうしても対処しきれない場合は、迷わず消費者センターに対応を任せましょう。 もし悪質な業者が来訪して困っているならば、警察に相談し、その後はぜひ当社株式会社色彩デザインにご相談ください。 当社には外装劣化診断のプロである「外装劣化診断士」の有資格者や雨漏り診断のプロフェッショナル「雨漏り鑑定士」が在籍しております。本当に劣化があるのか?工事が必要なのかをプロの目で診断させていただきます。もちろん、診断は無料です。 あなたからのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております! [myphp file="comContactL01"] 坂戸市・飯能市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザイン 飯能ショールーム:飯能市中居30プリミテージュ1Fテナント 坂戸ショールーム:坂戸市にっさい花みず2-6-2 2024年03月16日 更新 詳しく見る 外壁塗装・屋根塗装契約に関して
外壁塗装で騙された!?訪問販売で即時契約してしまった時の契約解除方法|違約金なしで契約解除しよう
飯能市、日高市の皆様こんにちは!! 飯能市・坂戸市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザインです! 代表取締役の小久保です! 外壁塗装業者が増えているため、どこに頼めば良いかわからなくなってきています。そんな中、突然良い条件で外壁塗装をしないかと誘惑されて、タイミングも良かったので契約してしまうという被害が多く発生していることを覚えておきましょう。 外壁塗装は、基本的に訪問販売で即契約させることはありません。しっかりと調査をして、どれくらいの被害があるかを確認してからの契約になります。 今回のお役立ちコラムでは「もし訪問販売で外壁塗装を即時契約してしまったら」についてお話ししていきたいと思います。適切に対応すれば、違約金を支払うことなく契約解除できるはずです。 ▼合わせて読みたい▼ 屋根や外壁の悪質業者に要注意!困ったときは有資格業者「色彩デザイン」へお電話ください! [myphp file="comContactL01"] 訪問販売の外壁塗装にはご用心 最初にお伝えしますが、正規業者として外壁塗装を行なっている場合、営業こそしても「その場で契約させることはない」と覚えておいてください。なぜなら、どれだけの被害が出ているか確認もしないで、正しい見積もりは出せないからなのです。 軽く調査したくらいで見積もりが出るほど、外壁のダメージの深さは簡単なものではありません。しっかりと表面の劣化具合を確認し、どこにどれくらいのひびが入っていて、シーリングの劣化具合なども確認しなければならないのです。 また、同時に屋根の劣化状況や樋の状況、雨漏りの有無などもチェックしていけば、かなりの時間がかかるのが一般的です。いきなり訪問して「この状況であればいくら」なんて適当な見積もりは行わないことを覚えておきましょう。 ▼合わせて読みたい▼ 外装劣化診断士とは?外壁診断士や雨漏り鑑定士との違い 雨漏り鑑定士とは?雨漏り修理を確実なものにするためのアドバイザー「雨漏り鑑定士」 訪問販売はクーリングオフ適用可能 通常の外壁工事の契約の場合は別ですが、訪問営業にきた時に契約した外壁工事に関しては「訪問販売」に該当します。そのため、この契約は「クーリングオフ制度」によって契約解除することが許されていることを覚えておきましょう。 クーリングオフ制度とは? クーリングオフ制度とは「消費者が冷静に判断した結果、契約を無効にしたい」という主張を無条件で適用できるという制度になります。ただし、クーリングオフ制度が適用される取引にも種類があるため、全ての取引で制度を活用できるわけではありません。 また、クーリングオフ制度は「特定商取引法」によって定められた消費者のための制度であることも覚えておきましょう。 クーリングオフ制度が適用される取引 ・訪問販売 ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 ・訪問購入 ・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引 クーリングオフできる条件 クーリングオフ制度適用には、一定の条件を満たしている必要があります。 ・上表によって結んだ契約 ・契約日から8日以内もしくは20日以内 ・クーリングオフによる契約解除通知を書面または電磁的通知による手続きで行った場合 過去、クーリングオフの通知は書面による方法しか認められませんでしたが、2022年6月1日より電磁的通知も適用の対象になっています。電磁的通知とは以下のような方法です。 ・電子メール ・USBメモリ等の記憶媒体 ・業者のホームページにあるクーリングオフ通知専用フォーム ・FAX 電話による通知は、クーリングオフに対する証拠が残らないため適用外です。そして、契約を結んだ日が「1日目」として取り扱われるため、契約後8日ではなく「契約日を含めた8日以内」の申請が必要であることを覚えておきましょう。 [myphp file="comContactL01"] 8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合がある 通常のクーリングオフ制度は「契約を結んだ日を含めた8日以内」にクーリングオフの申請が必要です。しかし、一定条件を満たしていない契約の場合、8日以内ではなく「20日以内」の申請が許されています。 8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合①|契約書の不備 契約書内にクーリングオフ制度に対する注意書きや、適用条件などを明記していない契約の場合、正しい契約書として扱われません。そのため、この契約は不正に執り行われた契約だと判断されるのです。 実際には、クーリングオフ制度に対する要項を「赤字」で明記し、一定期間であれば契約解除できる旨を「誰が見ても把握できる」状態にしなければならないのです。 8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合②|虚偽の説明義務違反 クーリングオフ制度の適用ができる契約にも関わらず、制度活用はできないという嘘を伝えて執り行われた契約は、消費者の不利益としてみなされます。そのため、契約内容が履行されていたとしても、20日以内であればクーリングオフできるのです。 もし虚偽説明による契約で不利益を被った場合、その業者を「詐欺」として刑事告訴することも可能です。 [myphp file="comContactL01"] 8日以内の期限を過ぎてもクーリングオフできる場合③|強迫行為 業者が、クーリングオフをさせないよう威圧的に契約した場合、8日以内という限定が20日に延長されます。 クーリングオフできない場合もある 全ての契約でクーリングオフできるわけではありません。クーリングオフの対象は、上表でご提示した通りの契約方法なので、他の契約の場合にはクーリングオフは適用されません。 以下の3つのパターンで契約した場合はクーリングオフが適用されないため注意が必要です。 来店して契約した場合 金額的な問題:3,000円未満の場合 正規契約後の期限切れ:契約日を含めた8日以内を超えた場合 クーリングオフできない場合①|来店して契約した場合 訪問販売ではなく「来店」して契約した場合、そもそも契約者にはその契約を結ぶ意思があったことがわかります。訪問販売の場合、言葉巧みに誘導されたことで契約してしまったという可能性がありますが、自ら訪問しているということは、自主的に結んだ契約だということが明確にわかるわけです。 [myphp file="comContactL01"] クーリングオフできない場合②|金額的な問題:3,000円未満の場合 契約内容が3,000円未満の場合、サービスに対する価値が認められません。また、消費すると価値がなくなる場合にはクーリングオフが適用できません。 例えば、健康食品のように食べてしまうと価値がなくなるものに対しては、クーリングオフできません。化粧品・洗剤なども同様です。 クーリングオフできない場合③|正規契約後の期限切れ:契約日を含めた8日以内を超えた場合 一般的に、適切に行われた契約の場合はクーリングオフできる期間は「契約日を含めた8日以内」です。これを過ぎた場合は、クーリングオフの対象外になります。 万が一認識が「契約日を含めない8日」だったとすると、契約後8日という認識となってしまい、実際には「9日以内」という理解をしていることになるので、しっかりと間違いを正しておきましょう。 「契約日を1日目」として考えて「契約後7日以内」がクーリングオフできる期限です。 クーリングオフ後の違約金について クーリングオフが成立したら、その後は以下に挙げるような内容が認められます。 ・契約は解除される・既に支払った金額は全額返金される・契約書に「キャンセル料」や「違約金」について記載されていても、支払う必要はない・外壁塗装やリフォーム等の場合は、無料で原状回復するように業者に求められる 原状回復とは、施工前の状態に戻すことを指します。契約の解除や返金だけでなく、契約書を受け取った日から8日目以内に工事が始まっていたとしても、工事前の状態まで戻すのが業者に課せられている義務です。 [myphp file="comContactL01"] 悪質な訪問販売業者と契約してしまった!もしくは来て困っているという場合は色彩デザインにご相談ください! 外壁塗装を訪問販売で即時契約してしまった場合は、一旦冷静に考え直し、実際には必要ないと判断できた場合には「クーリングオフ制度」を活用して契約解除しましょう。その際、守らなければならない期日があることも忘れないでください。 一般的な契約であれば「契約日を含めた8日以内」で、契約に不備や虚偽の内容があった場合には「契約日を含めた20日以内」のクーリングオフ申請を行うことで、違約金を支払うことなく契約解除に至れます。 また、すでに工事が進んでしまっていた場合でも、元に戻すのは業者の義務です。しっかりと原状回復してもらいましょう。 外壁塗装を検討している場合は、訪問販売ではなく「業者に直接依頼」してください。その際、しっかりと予算に合わせた内容で見積もりを出してくれる業者を選ぶことをおすすめします。 もし悪質な訪問販売業者が来訪して困っているならば、警察に相談し、その後はぜひ当社株式会社色彩デザインにご相談ください。当社には外装劣化診断のプロである「外装劣化診断士」の有資格者や雨漏り診断のプロフェッショナル「雨漏り鑑定士」が在籍しております。 正しい診断とわかりやすい説明で、あなたの不安を払拭いたします。 あなたからのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております! [myphp file="comContactL01"] 坂戸市・飯能市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店 株式会社色彩デザイン 飯能ショールーム:飯能市中居30プリミテージュ1Fテナント 坂戸ショールーム:坂戸市にっさい花みず2-6-2 2024年03月15日 更新 詳しく見る お役立ちコラム選び方修理業者の選び方塗装業者の選び方費用について外装劣化診断雨漏り診断